失業保険が11月16日に認定されます。多分、第一回目の支払いが11月末になると思うのですが、就職が決まり、12月1日に入社となる場合、1回目の支払いをもらえずに、再就職手当てだけの支給になるのでしょうか?
1回目の支給があって、直後に就職決定の届出を出したほうが、支給額が増えるのでしょうか?
失業保険に詳しい方でおしえていただけると幸いです。
第一回目の「失業認定日」が11月の16日なのですよね。
基本手当は11月の16日に認定と言うことは10月17日からの4週間分をハロワで認定してもらいその約一週間後くらいに入金されるのです。
なので1回目は確実にもらえますよ。

再就職手当ての支給額は
「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となりますので
失業保険の給付日数が90日の場合1ヶ月で3分の1消化してしまうので12月1日に就職が決まってるなら早々と申請しても
別に問題はないと思いますよ。
11月17日から末までの失業保険を貰った方が得か再就職手当てが得か計算してみた方がいいと思います。
失業の認定さえ貰わなければ11月17日から11月末までの失業保険は給付されないのでそれまでの間に就職決まったと
申請してしまいましょう。
最初の認定日11月16日に就職が決まっていてそこで12月1日からと言っても1回目はもらえます。
失業保険について

いま、失業保険をもらうか 支給を待たずに直ぐに働くか迷っています。

3ヶ月待って→3ヶ月支給だと半年はプーになるんで時間が勿体無いかなぁ…と考え中で。
メリット・デメリット色々教えてください。
自己都合退職の離職理由のようですね?確かに、3か月は失業給付は滞ることとなりますが、手続きだけはやっておいた方がいいと思います。手続きを行ってのメリットは給付制限3か月の間に就職が決まった場合、条件次第で再就職手当といった一時金が受けれる場合があり、失業給付の日額が仮に5千円だとしたら20数万の一時金もあり得るわけで・・・デメリットはほぼないでしょう。強いて言えば職安に何回か通う交通費と、手続きの際に提出する写真代(2枚分)位のものですよ。制度の理解や再就職のために手続きをするわけですから、損得勘定は考慮せずに後学のためにも時間がもったいないと言わずに、手続きすることをお勧めします。
夫の扶養に入れるかどうか・・・
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。

今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。

まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。

どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
健康保険の被扶養者の認定要件の「収入130万円未満」は、税法上のように1月~12月の収入を計算するのではなく、貴方が被扶養者として申請する時点から1年間の見込み収入を考えます。

したがって、7月末までの収入は関係ありません。
8月1日から1年間の収入見込みが「130万円未満」であれば良いことになります。
退職後は、無収入になると思いますので、その場合は収入ゼロということになります。

しかし、失業保険を受給されるようですが、失業保険は、被扶養者認定上の収入として考えます。
この場合、トータルでいくらもらうのかではなく、もらっている日額で計算します。
一般的には、失業保険の日額3,612円以上の場合は、受給中は被扶養者になることが出来ない場合がほとんどです。
(理由)3,612円×360日(健康保険上の1年換算)=1,300,320円
となるためです。

上記、失業保険のことに関しては、保険者によっても違いがありますので、詳しくは、保険者(保険証に記載されています)に確認してみてください。
私は36才既婚女性です。
扶養についてわかる方教えてください。
私は昨年末まで派遣社員で働いていましたが12月末で退職しました。
現在、失業保険をもらっています。(5月中旬で切れます)
失業保険をもらっている間は主人の扶養に入れないので自分で国民保険、国民年金を払っています。
今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです。
失業保険の支給期間が終了して主人の扶養になる手続きをしたとして、今払っている国民保険料とか国民年金って
年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
とりあえず領収書は保管しています。
いずれも月途中で扶養に入った場合でない限り戻りません。

・国民年金の加入期間は月単位で考え、保険料の納付義務の有無は各月末日時点で判断します。
例えば5月15日に扶養に入ったとしてこの時点で既に1~5月分の保険料を払っていた場合、5月分は戻りますが1~4月分は戻りません(1~4月は扶養に入っていない事実に変わりはないから)。

・国民健康保険も同様に考えます。
ポリテクセンターについて先程質問したものです。
できれば詳しくいろんなこと教えて下さい。

通っている間にもらえるのは失業保険なのですか?
1日にもらえる金額ってどれ位なのですか?(5年半勤務・25歳)
他にも知っておいたらよい知識を教えてください。

いろいろ質問してすみません。
雇用保険受給者票にあなたがもらえる1日額がのっています。(人それぞれなので、こればっかりは、わかりません。約5000円前後と考えましょう)
1日通学すると日当300円。(30歳以上は500円)
通っている間にでるのは、失業保険と同じです。
なので、1日の支給額は約5000円+日当+交通費です。これは、学校のある日。
土日など学校のない日は、1日の支給額約5000円と考えましょう。
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