約2年勤めた会社を(自己都合で)退社するのですが
その後にバイトをした場合に、3ヶ月後に失業保険は適用されるでしょうか?
適用されない場合、何か裏技的なものはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
その後にバイトをした場合に、3ヶ月後に失業保険は適用されるでしょうか?
適用されない場合、何か裏技的なものはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
今、この裏技が適用されるかどうかはわかりませんが、短期のアルバイトなどでしたら、一時的に失業給付の受給を停止し、再度退職後に残りの日数の失業給付を貰う(延長させる)方法もあると思います。ただしいずれも退職後1年以内です。短期のアルバイトでも、条件を満たせば雇用保険にも入れますし。ただ、もしかしたら、給付停止期間があるかもしれませんが…。
給与所得が年間120万円くらいの場合でも、市県民税、国民年金、国民健康保険の納付書が届いて
支払わなければいけないと思いますが、年収120万円くらいの皆様はどのように対応、対策していますか?
私は一応、個人事業主で青色申告を続けていますが自営業が不振で勤めに出ています。
自営業での赤字を給与所得で補填しているかたちで申告をしていますが(複数の所得がある形での申告です)
年金は支払い猶予、市県民税はほとんど0、国保は最低ラインでの支払いになっています。
しかしですが、給与を貰っている会社から雇用保険をかけてもらっていて被保険者になっていても
退職した場合に、自営業所得が1円でもあると失業保険が受けられないというデメリットが存在します。
(源泉徴収された分は確定申告後に返還されています)
失業保険を貰うためには、やはり自営業を廃業しなければいけないのでしょうか?
支払わなければいけないと思いますが、年収120万円くらいの皆様はどのように対応、対策していますか?
私は一応、個人事業主で青色申告を続けていますが自営業が不振で勤めに出ています。
自営業での赤字を給与所得で補填しているかたちで申告をしていますが(複数の所得がある形での申告です)
年金は支払い猶予、市県民税はほとんど0、国保は最低ラインでの支払いになっています。
しかしですが、給与を貰っている会社から雇用保険をかけてもらっていて被保険者になっていても
退職した場合に、自営業所得が1円でもあると失業保険が受けられないというデメリットが存在します。
(源泉徴収された分は確定申告後に返還されています)
失業保険を貰うためには、やはり自営業を廃業しなければいけないのでしょうか?
>失業保険を貰うためには、やはり自営業を廃業しなければいけないのでしょうか?
当然です。働いていないことが要件ですので。
当然です。働いていないことが要件ですので。
失業手当について
こんにちは(^-^)質問させて頂きます。
出産の為、8月に職場を退職することになりそうです。
去年の8月に就職し、雇用保険は前の仕事から継続して加入しているので1年以上経っています。
現在は医師国保ですが、退職後は夫の社会保険に扶養として入ろうと考えています。
この場合、手続き次第で、失業保険など何か給付されるものはありますか?
ハローワークに質問しに行こうとも思っているのですがどのくらいの時期に聞きにいけばいいのかもわからず(>_<。)
出産後はいずれまた就職したいと思っています。
無知で情けないのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
こんにちは(^-^)質問させて頂きます。
出産の為、8月に職場を退職することになりそうです。
去年の8月に就職し、雇用保険は前の仕事から継続して加入しているので1年以上経っています。
現在は医師国保ですが、退職後は夫の社会保険に扶養として入ろうと考えています。
この場合、手続き次第で、失業保険など何か給付されるものはありますか?
ハローワークに質問しに行こうとも思っているのですがどのくらいの時期に聞きにいけばいいのかもわからず(>_<。)
出産後はいずれまた就職したいと思っています。
無知で情けないのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
今自分がいる会社から離職票やハローワークに持っていく失業保険の受給の延長(妊娠の為)の書類をたのんで、やめた日から一カ月以内にハローワークに申請にいけば確か…4年間は受給期間が延長されるので、産んで職探しにいくようになれば失業手当がおりますよ。
会社の事務の方に聞かれるのが一番わかりやすいですかね^∀^
会社の事務の方に聞かれるのが一番わかりやすいですかね^∀^
退職理由について。
会社が営業所を閉鎖することになり、その営業所にいた私は退職するしかなくなりました。
前もって聞いていたので転職活動をしていて、幸い比較的早くに次の就職先が決まり、閉鎖日より早く退社、転職することになりました。
そして、行政書士から退職手続きの為、雇用保険被保険者資格喪失届の書類を預かっています。
この届の被保険者でなくなった理由欄は営業所閉鎖の為だと思うのですが、行政書士は会社の味方なので、まだ閉鎖していないとかなんとか言っていて自主退職にしたいようです。
会社都合のメリットはすぐに失業保険をもらえる、これのみだと言っています。
自主退職とした場合、本当に私にとって他にデメリットはありませんか?
よろしくお願いします。
会社が営業所を閉鎖することになり、その営業所にいた私は退職するしかなくなりました。
前もって聞いていたので転職活動をしていて、幸い比較的早くに次の就職先が決まり、閉鎖日より早く退社、転職することになりました。
そして、行政書士から退職手続きの為、雇用保険被保険者資格喪失届の書類を預かっています。
この届の被保険者でなくなった理由欄は営業所閉鎖の為だと思うのですが、行政書士は会社の味方なので、まだ閉鎖していないとかなんとか言っていて自主退職にしたいようです。
会社都合のメリットはすぐに失業保険をもらえる、これのみだと言っています。
自主退職とした場合、本当に私にとって他にデメリットはありませんか?
よろしくお願いします。
会社都合は、倒産か、定年か、解雇ですね。
で、倒産でも、定年でもない会社都合って、解雇ですよね。
解雇だと、次に正社員での就職は無理です。
この手のご質問って、何でそんなに会社都合に拘るんでしょうね。
雇用保険の、待機期間があるだけですよね。
で、倒産でも、定年でもない会社都合って、解雇ですよね。
解雇だと、次に正社員での就職は無理です。
この手のご質問って、何でそんなに会社都合に拘るんでしょうね。
雇用保険の、待機期間があるだけですよね。
奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。
去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。
奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?
扶養に入っても、失業保険はもらえますか?
扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。
去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。
奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?
扶養に入っても、失業保険はもらえますか?
扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
会社を退職されて自営業者なのですから、ご主人は「国民健康保険」ですね。国民健康保険は健康保険とは異なり「扶養(被扶養者という)」の概念(制度)が存在いたしません。従って奥様を「扶養」にすることはできません。「被扶養者」は健康保険の制度なのです。
失業保険が11月16日に認定されます。多分、第一回目の支払いが11月末になると思うのですが、就職が決まり、12月1日に入社となる場合、1回目の支払いをもらえずに、再就職手当てだけの支給になるのでしょうか?
1回目の支給があって、直後に就職決定の届出を出したほうが、支給額が増えるのでしょうか?
失業保険に詳しい方でおしえていただけると幸いです。
1回目の支給があって、直後に就職決定の届出を出したほうが、支給額が増えるのでしょうか?
失業保険に詳しい方でおしえていただけると幸いです。
11月16日が認定日ということは、退職日は8月頃でしょうか。
お金に困っていますか?もし困っていないのであれば、就職が決まったとハローワークに伝えて給付をもらわないほうがいいでしょう。なぜなら、給付を全額もらえないのをわかっているのに、一度もらっただけで、いままで積み立てて支払ってきた保険料がチャラになるからです。
退職して1年以内に再就職が決まったのであれば継続して被保険者でいられるので前の会社で払った分の保険料が持ち越されます。そこでのメリットは、被保険者期間が長いといざ退職し、給付をもらうときの給付期間が長くなります。
あなた自身が選択することですが、よく考えて給付するかしないか検討ください。
ちなみに継続して被保険者でいたい場合は再就職手当の給付も受けないで下さい。
今までの被保険者期間がわかればもっと具体的に回答ができたのですが、、、
お金に困っていますか?もし困っていないのであれば、就職が決まったとハローワークに伝えて給付をもらわないほうがいいでしょう。なぜなら、給付を全額もらえないのをわかっているのに、一度もらっただけで、いままで積み立てて支払ってきた保険料がチャラになるからです。
退職して1年以内に再就職が決まったのであれば継続して被保険者でいられるので前の会社で払った分の保険料が持ち越されます。そこでのメリットは、被保険者期間が長いといざ退職し、給付をもらうときの給付期間が長くなります。
あなた自身が選択することですが、よく考えて給付するかしないか検討ください。
ちなみに継続して被保険者でいたい場合は再就職手当の給付も受けないで下さい。
今までの被保険者期間がわかればもっと具体的に回答ができたのですが、、、
関連する情報