こんにちわ
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
来年4月に定年退職します。33年務めました。失業保険はすぐにもらえるのか?どのぐらいか?もらえる期間
教えて下さい。
教えて下さい。
社会保険労務士です。
少し早いですが、33年間お勤めご苦労様でした。
色々とご苦労もあったかと思います。
これを一区切りとしまして、第2の人生に向けて
更に躍進した頂きたいと思います。
ご質問の件に関してなのですが、質問者さんの退職時の
年齢にもよるところが大きいです。
65歳未満であるとすれば150日給付を受けることができます。
定年退職での引退ですので、失業後 すぐに給付を受けることが
できます。
65歳を越えておられる場合は、一時金で50日分での給付となります。
給付額に関してですが、質問者さんの金額にもよるのですが、
退職日前6ヶ月分の給与額÷180×約0.6=日額として上記の日数を
掛けて算出されて下さい。
尚、質問者さんが60歳~65歳前であり、年金を受給されている場合は、
失業給付を受けてしまうと年金が全額停止となってしまいますので、
年金を満額受給した方がお得か、それとも失業給付を受けた方が得かを
精査した上でお手続きをされると宜しいかと思います。
年金を選ばれる場合は、雇用保険の手続きは行わないで下さい。
雇用保険を選ばれる場合は、そのまま手続きを行って下さい。→ 自動的に年金が止まります。
以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
少し早いですが、33年間お勤めご苦労様でした。
色々とご苦労もあったかと思います。
これを一区切りとしまして、第2の人生に向けて
更に躍進した頂きたいと思います。
ご質問の件に関してなのですが、質問者さんの退職時の
年齢にもよるところが大きいです。
65歳未満であるとすれば150日給付を受けることができます。
定年退職での引退ですので、失業後 すぐに給付を受けることが
できます。
65歳を越えておられる場合は、一時金で50日分での給付となります。
給付額に関してですが、質問者さんの金額にもよるのですが、
退職日前6ヶ月分の給与額÷180×約0.6=日額として上記の日数を
掛けて算出されて下さい。
尚、質問者さんが60歳~65歳前であり、年金を受給されている場合は、
失業給付を受けてしまうと年金が全額停止となってしまいますので、
年金を満額受給した方がお得か、それとも失業給付を受けた方が得かを
精査した上でお手続きをされると宜しいかと思います。
年金を選ばれる場合は、雇用保険の手続きは行わないで下さい。
雇用保険を選ばれる場合は、そのまま手続きを行って下さい。→ 自動的に年金が止まります。
以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
ハローワークに失業保険の手続きに行きますが スーツで行った方がいいのですか? あと写真を持っていかないといけないのですがやはりスーツで写ったものがいいですか? 35歳技術職です。
ちなみに 自営をしていこうと思っているので 就職のあっ旋は形上受けても 就職するつもりではありません。 皆様のお知恵をお貸しください。
ちなみに 自営をしていこうと思っているので 就職のあっ旋は形上受けても 就職するつもりではありません。 皆様のお知恵をお貸しください。
その前に、自営業をするのなら受給資格はありません。不正受給ですから発覚すれば大きなペナルティーが来ます。
失業保険のことについてなんですが、
1、雇用保険説明会までに…ようするに支給が始まらないうちに就職先が決まった場合は失業保険は全くもらえないのですか?
2、支給要件にあてはまってい
れば、最初の失業認定日の次の日に就職先が決まった場合でも再就職手当てはもらえるのですか?ちなみに所定給付日数90日で、支給残日数が89日…みたいな場合のことです。
よろしくお願いいたします(._.)
1、雇用保険説明会までに…ようするに支給が始まらないうちに就職先が決まった場合は失業保険は全くもらえないのですか?
2、支給要件にあてはまってい
れば、最初の失業認定日の次の日に就職先が決まった場合でも再就職手当てはもらえるのですか?ちなみに所定給付日数90日で、支給残日数が89日…みたいな場合のことです。
よろしくお願いいたします(._.)
1・2、正確には「就職先が決まった日」が基準になるのでなく、「失業給付の申請手続きを終え、待期期間と呼ばれる当初の7日間を過ぎてから就職すれば、再就職手当をいただける条件の一つはクリアできたことにはなります。
(※ただし、自己都合退職の場合は、その就職がハローワークの紹介物件であることが条件です)
最初の失業認定日は、失業求職者の何人も既に待ち期間は終わっていて給付が始まっている期間ですから、他の条件がすべてクリアであれば、支給残日数が89日の場合でも再就職手当はいただけます。
ただし、その就職が前の職場の退職前から決まっていた場合、この失業給付の申請自体がNGとなり、給付を受けた段階で不正受給が成立します。そのことだけご注意を。
-補足に対して-
「就職することが決まった」ことは、そのためだけにハローワークへ行く必要がなく、就業初日の前日(ハローワークの開いている平日に限る)に「採用証明書」を携え再就職決定を申告に行けば、その日までの失業認定が臨時で行われて再就職手当の申請用紙もいただけます。
ですので、10月20日が初出社日であれば22日の説明会に行くことはなく、その直近平日の10月19日にハローワークで再就職による臨時の失業認定を受けるだけです。
が、10月20日や24日に「仕事が決まった」というだけで、実際の初出社日が22日の説明会開催日以降である場合、説明会には出席が必須で、初出社直近の平日に再度失業認定と就職が決まった報告とにハローワークへ行くようにしてください・・・
※「受給者のしおり」に挟まれている「採用証明書」に再就職先の証明をもらい、その提出が初出社日前日までの失業認定の条件です
(※ただし、自己都合退職の場合は、その就職がハローワークの紹介物件であることが条件です)
最初の失業認定日は、失業求職者の何人も既に待ち期間は終わっていて給付が始まっている期間ですから、他の条件がすべてクリアであれば、支給残日数が89日の場合でも再就職手当はいただけます。
ただし、その就職が前の職場の退職前から決まっていた場合、この失業給付の申請自体がNGとなり、給付を受けた段階で不正受給が成立します。そのことだけご注意を。
-補足に対して-
「就職することが決まった」ことは、そのためだけにハローワークへ行く必要がなく、就業初日の前日(ハローワークの開いている平日に限る)に「採用証明書」を携え再就職決定を申告に行けば、その日までの失業認定が臨時で行われて再就職手当の申請用紙もいただけます。
ですので、10月20日が初出社日であれば22日の説明会に行くことはなく、その直近平日の10月19日にハローワークで再就職による臨時の失業認定を受けるだけです。
が、10月20日や24日に「仕事が決まった」というだけで、実際の初出社日が22日の説明会開催日以降である場合、説明会には出席が必須で、初出社直近の平日に再度失業認定と就職が決まった報告とにハローワークへ行くようにしてください・・・
※「受給者のしおり」に挟まれている「採用証明書」に再就職先の証明をもらい、その提出が初出社日前日までの失業認定の条件です
失業保険に関して(副業についてです)
昨年の3月に失業しました。病気による退職の為受給延長をしています。体調も良くなって来たので
失業保険を頂きながら職を探そうとしていますが、以前の会社に所属している時、副業として保険の代理店をしていました。
保険の加入は家族のみで営業等はしていません。加入が家族のため手数料も月に1万から2万円程です。
今後、代理店を自営業としてしていこうとも思っていません。
妻子がいるため切羽詰まってます。
ですが、この場合、自営業としての扱いになるのですか?
その場合、失業保険は受給不可になるのでしょうか?
受給可能の場合 ハローワークにはしっかり申告する予定です。
どうか、わかられる方、教えて下さい。
昨年の3月に失業しました。病気による退職の為受給延長をしています。体調も良くなって来たので
失業保険を頂きながら職を探そうとしていますが、以前の会社に所属している時、副業として保険の代理店をしていました。
保険の加入は家族のみで営業等はしていません。加入が家族のため手数料も月に1万から2万円程です。
今後、代理店を自営業としてしていこうとも思っていません。
妻子がいるため切羽詰まってます。
ですが、この場合、自営業としての扱いになるのですか?
その場合、失業保険は受給不可になるのでしょうか?
受給可能の場合 ハローワークにはしっかり申告する予定です。
どうか、わかられる方、教えて下さい。
「保険料が手数料名目で還元されるメリットゆえの、形態上の代理店営業」という主張をされれば、営業活動実態が皆無である点でも自営業扱いはできないと思いますけどねえ・・・
あくまで私見で判断はハローワーク職員によりますが、レアケースだけに責任者サイドの見解を伺ってみたいところです。その際、質問者さんは「おそるおそる」でなく、上記のような主張をしっかりなさるつもりで臨まれて欲しいです。
無給のボランティア活動でさえも受給不可になるようですが、質問者さんの場合はその対極的位置にある状況ですから・・・
…ぐっどらっく★
あくまで私見で判断はハローワーク職員によりますが、レアケースだけに責任者サイドの見解を伺ってみたいところです。その際、質問者さんは「おそるおそる」でなく、上記のような主張をしっかりなさるつもりで臨まれて欲しいです。
無給のボランティア活動でさえも受給不可になるようですが、質問者さんの場合はその対極的位置にある状況ですから・・・
…ぐっどらっく★
総務担当者へ質問
直近で勤めていた会社が失業保険の「資格喪失」の届けをお盆休みの関係で、全くしていません。
つきまして、もし、再就職先が「雇用保険の取得」をする際に私が直近で勤めていた会社へ
「なんで?雇用保険の「資格喪失」の手続きをしないのですかぁ?」みたいな感じで、直接問い詰めたりはしないでしょうか?
下記の理由から、直近で勤めていた会社へは再就職先の総務担当者がやり取りをされた場合、法的な試用期間(
2週間)で自分自身は再就職先を解雇になってしまいそうなので、確認を致しました。
⇒履歴書には、直近で勤めていた会社のことは一切書いてません。(会社側が定めた試用期間3ヶ月で解雇)になったため
自分自身の恥ずかしさと、その会社を短期で退職したことが再就職先へばれることを恐れたためです。
いずれにせよ、直接、新しく決まった再就職先の方と直近で勤めていた会社の方がやり取りをされた場合、「何を言われるか分からない!!」という恐怖心から質問致しました。
直近で勤めていた会社が失業保険の「資格喪失」の届けをお盆休みの関係で、全くしていません。
つきまして、もし、再就職先が「雇用保険の取得」をする際に私が直近で勤めていた会社へ
「なんで?雇用保険の「資格喪失」の手続きをしないのですかぁ?」みたいな感じで、直接問い詰めたりはしないでしょうか?
下記の理由から、直近で勤めていた会社へは再就職先の総務担当者がやり取りをされた場合、法的な試用期間(
2週間)で自分自身は再就職先を解雇になってしまいそうなので、確認を致しました。
⇒履歴書には、直近で勤めていた会社のことは一切書いてません。(会社側が定めた試用期間3ヶ月で解雇)になったため
自分自身の恥ずかしさと、その会社を短期で退職したことが再就職先へばれることを恐れたためです。
いずれにせよ、直接、新しく決まった再就職先の方と直近で勤めていた会社の方がやり取りをされた場合、「何を言われるか分からない!!」という恐怖心から質問致しました。
心配しなくても大丈夫です、会社間でのやりとりは、ありません。
ハローワークが介入します、資格喪失届は離職から10日以内で提出しなくてはなりません。
新しく会社に入るでしょ、会社が加入手続きをしますよね、ここで、資格喪失がされてないと、ハローワークから即、指導以上、法的に、資格喪失届を提出させます。
既に就職は決まったのですか?離職して10日以上経過して、資格喪失がされてないのなら、ハローワークにお願いしてみるといいですよ。
私の経験上、特に東京のハローワークは厳しい、即刻、資格喪失届を提出するよう、企業に指導します。
ハローワークが介入します、資格喪失届は離職から10日以内で提出しなくてはなりません。
新しく会社に入るでしょ、会社が加入手続きをしますよね、ここで、資格喪失がされてないと、ハローワークから即、指導以上、法的に、資格喪失届を提出させます。
既に就職は決まったのですか?離職して10日以上経過して、資格喪失がされてないのなら、ハローワークにお願いしてみるといいですよ。
私の経験上、特に東京のハローワークは厳しい、即刻、資格喪失届を提出するよう、企業に指導します。
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