失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。

ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

受給が終われば、扶養になれます。

また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。

面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。

1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。

2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。

3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。

支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。

まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
失業保険、特別延長について教えてください。

会社が閉鎖し失業保険を90日もらっていました。
今日で期間満了で終わりだと思っていたら特別延長開始と言われ、受給満了日が今年11月と書いてあります。
この場合11月まで今までと同じ金額を貰えるということですか?無知なので教えていただけると嬉しいです。
これは個別延長給付の事ですね、主に会社都合退職が対象で、90日の所定給付日数なら、就職の応募を1回以上することが条件ですが、給付日数が60日延長される制度です。
11月まで給付日数が増える訳ではありません。
無知ですみません…
旦那の扶養に入れるか色々と調べてみたのですが、よく分からなくて…
経験者の方、物知りな方、教えてください。
もし、カテゴリが間違っていたらすみません…

1月に5
年9ヶ月勤めた会社を辞めました。数週間後ハローワークに行き失業保険の手続きをしたした。自己退職なので3ヶ月の待機期間がありました。

3月に結婚をして国民健康保険の金額が高いので旦那の扶養に入れてもらおうとしましたが、まだ失業保険はもらっていなかったけど日額が5600円だったため無理でした。

5月(今月)に待機期間を終え、失業保険をもらっています。ワガママですが家でじっとしているのが苦痛になりハローワークの求人や他の求人で仕事を探しています。例えば6月から月給140,000円の会社で働くと12月までの所得が840,000円だから12月まで扶養に入れるかと思ったのですが調べて見て140,000円×12ヶ月で判断されるから無理と知ったのですが本当でしょうか??

旦那の扶養に入ると手当が100,000円だそうです。扶養内で働いたほうが特なのでしょうか??
・ご主人の扶養に入るには、まずは 失業保険のお金を貰っている間は 扶養でご主人の健保に加入は出来ません。
次に、ご主人の会社の健保がどのような健保組合かでも 加入の月収や年収で違う場合があります。
・但し、うまく抜け穴を使えば 加入は可能です。
①失業保険の最終支払日以降に ご主人の健保組合に加入手続きをする。
②申請書類(提出書類)は、失業手当の給付金を貰っている 離職票(裏面に 認定日等が記載されている その2だったと思いますが)その原本とコピーを提出する。
②の書類により、今 無職だと判ればご主人の健保組合への加入がスムーズに進みます。

・年収の件(仕事の件)
1月に仕事を辞めたとしても 収入は今年の給与総額(1月分給与でも 2月支払いであれば 今年は 1月と2月に収入があったとみなされます。)
で、年収(給与所得者の場合 交通費を除く給与総額)が 年130万以内であれば ご主人の健保加入になります。
・月々14万だと 健保組合で定めのある月収を超えているので 書面上で 加入が出来ません。

旦那の扶養に入ると10万とは 配偶者手当とでも 給与に加算される金額が 10万と言うことであれば 奥さんが扶養であれば年120万なにもしないで収入が上がるのであれば
ご主人の扶養手当 10万×12ヶ月=120万 奥さんのパート年収 130万 の加算 250万の年収を今後 奥さんのパート収入でこの250万を超えるのであれば 奥さんの年収に上限を設ける必要はありませんが・・・かなり難しいでしょうね。
これで 答えになっていればいいですけど。
失業保険の給付を受けるには、加入?してから何年または何ヶ月必要ですか?
加入しなければ、仕事がなくなったときにも、一切支払われませんか?
大雑把に言って、フルタイムの場合半年以上、短時間労働の場合、一年以上、だったと思います。
それ以外にも細かい条件がいろいろつきます。それを満たさないと支払われないことがあります。
もちろん、加入していなければ、たとえ失業しても、一切支払われません。
雇用保険付のパートをやめた次に、続けて雇用保険なしのアルバイトをし、それをまたやめた場合も、以前のパートでかけた雇用保険からの失業給付は、もらえません。
昨今の厳しい雇用情勢の中、どうも、失業者の救済という意味合いにおいて、かならずしもうまく機能しているとは言いがたいのが、失業保険のようです。
とある会社に昨年の7/18に入社し、一日も休むことなく週5日パートとして就労してきました。
そして今年の6月末で仕事を辞め7月に有給消化し7/14で離職する流れになっています。
この場合、実
質は丸一年働いていないことになりますが、失業保険の手続き上は12ヶ月以上雇用保険に加入した事になるのでしょうか?
ちなみに現在の職業の前は 雇用保険に加入しておりません。
ご回答宜しくお願い致します。
昨年7月18日の1年後は今年7月17日です。
7月14日の離職なら、雇用保険に加入していた期間でも「1年」に足りません。


なお、雇用保険基本手当の受給資格を得るのに必要なのは「被保険者期間12ヶ月以上」です。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。

※被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
7/14離職なら、7/14~6/15、6/14~5/15……。
昨年の8/14~7/18は「1ヶ月」になりません。

・各「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
昨年の8/14~7/18は、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるなら「1/2ヶ月」になります。
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