派遣社員で、雇用保険加入期間が、最低半年あれば、失業保険が貰えると聞きましたが、本当でしょうか??
確か、昔は、雇用保険加入期間は、一年じゃないと貰える対象になっていなかった気がするのですが。
契約更新されなかった場合だけ、貰えるのであって、契約期間満了で更新を自分の意志でしなかった場合は、貰えないのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。お願いします。
確か、昔は、雇用保険加入期間は、一年じゃないと貰える対象になっていなかった気がするのですが。
契約更新されなかった場合だけ、貰えるのであって、契約期間満了で更新を自分の意志でしなかった場合は、貰えないのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。お願いします。
長期派遣の予定が会社都合で更新されなかった場合は6ヶ月の加入でも失業給付が受けられます(期間限定の条件です)
元々半年予定で更新されなかった場合や自己都合で契約しなかった場合、派遣元が次の派遣先を紹介したのに断った場合はダメなようです。
元々半年予定で更新されなかった場合や自己都合で契約しなかった場合、派遣元が次の派遣先を紹介したのに断った場合はダメなようです。
雇用保険について教えて下さい!
昨年6月初め~今年2月初めまで 週5で1日6時間アルバイトをしていました。雇用保険は入っていました。
失業保険をもらうには会社からはあと3か月ほど足りないから離職届はいらないねと言われました。ですが 調べてみると6か月以上ならもらえると書いていたのですが どうすればもらえますか?
ハローワークで聞くと 1週間以内に離職届を提出しなければいけないと言われたのですが いまいちわからないので教えて下さい!
昨年6月初め~今年2月初めまで 週5で1日6時間アルバイトをしていました。雇用保険は入っていました。
失業保険をもらうには会社からはあと3か月ほど足りないから離職届はいらないねと言われました。ですが 調べてみると6か月以上ならもらえると書いていたのですが どうすればもらえますか?
ハローワークで聞くと 1週間以内に離職届を提出しなければいけないと言われたのですが いまいちわからないので教えて下さい!
>調べてみると6か月以上ならもらえると書いていたのですが
雇用契約期間満了による退職であったり、本人が継続雇用を望んでいるにも拘わらず退職を余儀なくされたなど、いわゆる会社都合により退職する場合は「6ヶ月」の雇用保険被保険者期間を満たせば失業給付を受けることができます。また自己都合による退職であっても仮に前職で一定期間の被保険者期間を満たしていれば「通算して12ヶ月以上」でも受給することができます。
いずれにしても「離職票」は交付していただきましょう。
雇用契約期間満了による退職であったり、本人が継続雇用を望んでいるにも拘わらず退職を余儀なくされたなど、いわゆる会社都合により退職する場合は「6ヶ月」の雇用保険被保険者期間を満たせば失業給付を受けることができます。また自己都合による退職であっても仮に前職で一定期間の被保険者期間を満たしていれば「通算して12ヶ月以上」でも受給することができます。
いずれにしても「離職票」は交付していただきましょう。
現在35週の初妊婦です。4月末で、仕事を一旦退職する形になります。(働いてる会社には、育児休暇?という制度が無い為、退職になるそうです。)
出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
長くなりますが、ぜひ読んでください。
あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。
とりあえず1年以上だという前提でお話します。
こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。
それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…
出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。
◎育児休業給付金(雇用保険)
原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。
◎出産育児一時金(社会保険)
世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。
◎出産手当金(社会保険)
出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。
◎健康保険・年金
退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。
◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。
もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。
とりあえず1年以上だという前提でお話します。
こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。
それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…
出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。
◎育児休業給付金(雇用保険)
原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。
◎出産育児一時金(社会保険)
世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。
◎出産手当金(社会保険)
出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。
◎健康保険・年金
退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。
◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。
もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
失業保険が貰えるかどうか教えて下さい。
大学卒業後、三年半正社員として務めていましたが、結婚と同時に退職し、三ヶ月間の失業保険を需給しました。
その後、扶養範囲内でパート務めを二ヶ月間していますが、主人の転勤の為、退職することになりました。
この場合、失業保険は需給できるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
大学卒業後、三年半正社員として務めていましたが、結婚と同時に退職し、三ヶ月間の失業保険を需給しました。
その後、扶養範囲内でパート務めを二ヶ月間していますが、主人の転勤の為、退職することになりました。
この場合、失業保険は需給できるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
パート先で雇用保険に入っているかがわかりませんが、最低でも半年間は加入していないと失業保険は受給できません。
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