失業保険について・・・
何回か同じ質問があると思いますが、まだ納得できないので、質問させていただきます。
私は、離職票が2枚あるのですが、1枚は2年前ので6ヶ月、もう1枚は、1年前ので8ヶ月で今出産・育児で延長しています。


もうそろそろ、失業保険をもらいに行きたいのですが、ネットでみていて、失業保険をもらえる金額の計算では、
直近の離職票の6ヶ月で計算するそうです。

しかし、2年前の離職票で失業保険を手続きした時には、1年間の雇用保険の加入が必要でした。
その時に、その会社と雇用保険の加入の件で、ハローワークの方が入り、少しもめました。


結果、直近の仕事場で働いている時に、雇用保険の加入条件が1年から半年に変わり、前の会社との
やりとりも終わりにしました。


失業保険をもらうのには、6ヶ月の雇用保険の加入の条件だけでいいのですか?


離職票の2枚の金額には差があり、2枚の離職票を合計して計算の可能性はないですか?
失業保険(基本手当)を受給出来るかどうかの問題と失業保険の金額の算定方法の問題は別物です。
「失業保険の金額は直近の6ヶ月で計算する」=「失業保険をもらうための雇用保険の加入条件が6ヶ月」ではありません。
雇用保険の加入期間が何ヶ月であろうと金額の算定には最後の6か月分しか使用しないということです。それ以前にいくら高給の時期があったとしても失業保険の金額には影響しません。したがって、2枚の離職票を合計して計算するということもないです。
失業保険給付中のアルバイトについて
現在失業保険の給付中です。


この際アルバイトをしたら、その分は給付額から全額引かれるのでしょうか。
それとも金額に上限があるのでしょうか。
基本的には下の式から求めます、ただし、週20時間の就業、週4日以上、月15日以上になりますと給付を止める安定所が多数です、また単発的なアルバイトでも、1日4時間以上の場合は支給されず、繰り越されます(2320円以下なら減額です)。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給

(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給

(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
失業保険のことで質問させていただきます。
先月4/19に会社都合で退職しました。
会社の手続きの遅れにより、離職票が手元に届いたのは5/17、それを持ちハローワークに訪れたところ、7日の待機期間を言い渡されました。
そこまでは理解していましたが、待機期間中に4ヶ月の期限付き雇用が決まり、入社日は、待機期間の7日目最終日の日が初出勤の日になってしまいました。
就業手当ては失業保険より金額の割合が少ないですが、1円でもいただけるものなら、いただきたいのが本音です。
待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが、今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。

その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?

4ヶ月の仕事の後は、長期での仕事を希望しています。
4ヶ月の仕事は1日6時間、週5日勤務ですので、社会保険加入。

詳しい方、ご教授お願いします。
>待機期間中に入社してしまうと就業手当ても何も受給できないと理解していますが

そうです、待期期間は一切支給はありません。

>今後4ヶ月の就業の後、仕事は決まっておりません。

5か月目から失業となれば

>その場合、今回の受給できなかった失業保険はいただけるのでしょうか?

継続して失業給付は支給されます。

>それとも、4ヶ月働いたことにより、受給の資格はなくなってしまうのでしょうか?

そうはなりません、ただし受給できる期間は来年の4月19日までです。
また5か月後に失職して国民健康保険に加入するのであれば保険料の計算の基となる昨年の所得を7割減として計算するので、保険料は安くなります。

>保育園入所中の、0才の子供がおりますが、受給期間の延長には該当しますでしょうか?

そもそも働くのであれば受給期間の延長の対象にはならないでしょう。
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