失業保険について質問です。
5月末に契約満了となりその後の更新はしないと言われました。
良い機会なので資格を取るために学校に通おうと思っているのですが。
この場合失業保険の申請は可能でしょうか?
派遣会社からの仕事の紹介は学校に通う旨を言って断ると
失業保険の取得に不利になるのでしょうか?
またハローワークにも学校に通う旨は話さないほうがよいのでしょうか?
これからいろいろお金がかかるので
失業保険をなるべく早くもらいたいのですが。。。
派遣会社、またハローワークとどのように接すればいいのか
お分かりになる方教えてください。
5月末に契約満了となりその後の更新はしないと言われました。
良い機会なので資格を取るために学校に通おうと思っているのですが。
この場合失業保険の申請は可能でしょうか?
派遣会社からの仕事の紹介は学校に通う旨を言って断ると
失業保険の取得に不利になるのでしょうか?
またハローワークにも学校に通う旨は話さないほうがよいのでしょうか?
これからいろいろお金がかかるので
失業保険をなるべく早くもらいたいのですが。。。
派遣会社、またハローワークとどのように接すればいいのか
お分かりになる方教えてください。
貴方の文からの想像ですが、契約満了は派遣先企業のようですが派遣元の会社は6月からの派遣先をどうすると言っているのでしょう?
派遣先はありませんとうのであれば会社都合により離職票を出してもらう事です。
会社都合の退職の場合はハローワークで手続き後1週間の待機期間を経て約1ヶ月で最初の失業給付金を受け取ることが出来ます。
また学校・職業訓練・資格取得講座等で失業給付を受けながら学べる制度があり学費補助金も出ます。
ただ自己都合退職になった場合には失業給付の待機期間は3か月になるので給付金が受け取れるのは4か月後になります。
派遣会社に会社都合での離職票にしてもらえるように交渉してみましょう。
派遣先はありませんとうのであれば会社都合により離職票を出してもらう事です。
会社都合の退職の場合はハローワークで手続き後1週間の待機期間を経て約1ヶ月で最初の失業給付金を受け取ることが出来ます。
また学校・職業訓練・資格取得講座等で失業給付を受けながら学べる制度があり学費補助金も出ます。
ただ自己都合退職になった場合には失業給付の待機期間は3か月になるので給付金が受け取れるのは4か月後になります。
派遣会社に会社都合での離職票にしてもらえるように交渉してみましょう。
3月に寿退社し、5月に入籍するのですが失業保険の事で不安になっています。
彼氏の家は私の家から片道車で3時間で、5月にお嫁に行く予定でした。
会社にも「3月で辞めます」と言い、承諾してくれたのですが、
今になって彼氏が私の地元へ長期出張になり、予定では7月、伸びて10月までホテル暮らしするとの事です。
その間私は実家にいる事になったのですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
5月に入籍するので、本籍は彼氏の地元になります。
例えば、私の地元のハローワークで失業保険手続きしようとしても、「何でこんなに遠いのに?」
とか「7月か10月までしかいないんだから・・・」と給付の対象外になるのでしょうか?
彼氏の地元に帰ってから申請したほうがいいのでしょうか?
彼氏の家は私の家から片道車で3時間で、5月にお嫁に行く予定でした。
会社にも「3月で辞めます」と言い、承諾してくれたのですが、
今になって彼氏が私の地元へ長期出張になり、予定では7月、伸びて10月までホテル暮らしするとの事です。
その間私は実家にいる事になったのですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
5月に入籍するので、本籍は彼氏の地元になります。
例えば、私の地元のハローワークで失業保険手続きしようとしても、「何でこんなに遠いのに?」
とか「7月か10月までしかいないんだから・・・」と給付の対象外になるのでしょうか?
彼氏の地元に帰ってから申請したほうがいいのでしょうか?
失業保険→雇用保険の基本手当
入籍→婚姻
〉本籍は彼氏の地元になります。
「本籍」の意味を間違えていませんか?
〉例えば、私の地元のハローワークで失業保険手続きしようとしても、「何でこんなに遠いのに?」
とか「7月か10月までしかいないんだから・・・」と給付の対象外になるのでしょうか?
そんな規定はありません。制度の趣旨を考えたら分かると思いますが。
ただ、結婚に伴う転居のために通勤不能となるので退職した場合には、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がありませんが、あなたの場合は転居の時期が遅くなるので給付制限がつくでしょうね。
入籍→婚姻
〉本籍は彼氏の地元になります。
「本籍」の意味を間違えていませんか?
〉例えば、私の地元のハローワークで失業保険手続きしようとしても、「何でこんなに遠いのに?」
とか「7月か10月までしかいないんだから・・・」と給付の対象外になるのでしょうか?
そんな規定はありません。制度の趣旨を考えたら分かると思いますが。
ただ、結婚に伴う転居のために通勤不能となるので退職した場合には、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がありませんが、あなたの場合は転居の時期が遅くなるので給付制限がつくでしょうね。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
現在、生後1ヶ月半の男の子のママです。
育児休業給付金についての質問です。
私は、今の会社に24年10月に転職しました。
妊娠が発覚し、産前産後休暇と育児休暇をもらう予定でした。
数日前に、仕事復帰の時期を相談しようと思い、会社に連絡したところ…
育児休暇は、私の雇用形態ではありませんと言われました。
私は、現場の事務員として働いています。今年の12月で現場が終わります。
確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。
私は、転職する前に8年間別の会社で勤めていました。
退職した後、失業保険も貰っていません。
このような場合、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのでしょうか?
文章がゴチャゴチャしていて、すいません。
育児休業給付金についての質問です。
私は、今の会社に24年10月に転職しました。
妊娠が発覚し、産前産後休暇と育児休暇をもらう予定でした。
数日前に、仕事復帰の時期を相談しようと思い、会社に連絡したところ…
育児休暇は、私の雇用形態ではありませんと言われました。
私は、現場の事務員として働いています。今年の12月で現場が終わります。
確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。
私は、転職する前に8年間別の会社で勤めていました。
退職した後、失業保険も貰っていません。
このような場合、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのでしょうか?
文章がゴチャゴチャしていて、すいません。
1年以上働いていない場合、育児休暇を認めるかは職場次第(認めなくても可)です。
育児休暇を取得していなければ以前から雇用保険に加入していても育児休業給付金はもらえません。
1年以内でかつ有期雇用(子供が1歳まで雇用が続いていない等)の場合は育児休暇をもらえない事もあるので、主様の場合がそうだったんだと思います。
産前産後休暇は勤務期間は関係ないので、取得して復帰するか無給で休暇か、退職となるかなと思います。
退職したら雇用保険は受給延長手続きし、働けるタイミングで手続きされたら大丈夫ですよ。
育児休暇を取得していなければ以前から雇用保険に加入していても育児休業給付金はもらえません。
1年以内でかつ有期雇用(子供が1歳まで雇用が続いていない等)の場合は育児休暇をもらえない事もあるので、主様の場合がそうだったんだと思います。
産前産後休暇は勤務期間は関係ないので、取得して復帰するか無給で休暇か、退職となるかなと思います。
退職したら雇用保険は受給延長手続きし、働けるタイミングで手続きされたら大丈夫ですよ。
失業保険についての質問です。
勤務して1ヶ月で会社の経営難という理由で解雇を通達された場合、会社都合として失業保険をすぐに適応してもらえるでしょうか?
気になっている点は
まだ1ヶ月しか勤務していない
というところです。
ちなみにこの勤務先に勤めるまで雇用保険は以前の勤務先でしっかり払っていました。
自分なりに調べてはみましたが、やはり1ヶ月勤務というところが引っかかって、納得には至りませんでした。
みなさんのお知恵を貸していただければと思います。
よろしくお願いします。
勤務して1ヶ月で会社の経営難という理由で解雇を通達された場合、会社都合として失業保険をすぐに適応してもらえるでしょうか?
気になっている点は
まだ1ヶ月しか勤務していない
というところです。
ちなみにこの勤務先に勤めるまで雇用保険は以前の勤務先でしっかり払っていました。
自分なりに調べてはみましたが、やはり1ヶ月勤務というところが引っかかって、納得には至りませんでした。
みなさんのお知恵を貸していただければと思います。
よろしくお願いします。
離職の前2年間(1年間)に存在する被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上であるかどうかがポイントです。
どこに勤務していたのかは関係ありません。
どこに勤務していたのかは関係ありません。
本当ですか?
5年間勤めたた会社を(雇用保険有)辞めた後、
ハローワークで求職手続きをし
慌てないでじっくり仕事を探そうと思います。
通常だと自己都合なので3ヶ月過ぎないと
失業保険がもらえませんが、
資格取得のためハローワークが推奨する学校に通学すると
すぐに失業保険がもらえると友達から聞きましたが本当ですか?
しかも、通学のための交通費や授業料などもタダって本当ですか?
教えてください。
5年間勤めたた会社を(雇用保険有)辞めた後、
ハローワークで求職手続きをし
慌てないでじっくり仕事を探そうと思います。
通常だと自己都合なので3ヶ月過ぎないと
失業保険がもらえませんが、
資格取得のためハローワークが推奨する学校に通学すると
すぐに失業保険がもらえると友達から聞きましたが本当ですか?
しかも、通学のための交通費や授業料などもタダって本当ですか?
教えてください。
職業訓練校のことだと思いますが、以下のような特典があります。
ただし、面接や、選考などがあって狭き門のようですから誰でも入れるとは言えません。
「職業訓練校」
① 自己都合退職の場合の3箇月受給制限が解除され、受講と同時に受給開始となる
② 当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付が延長される
③ 失業給付基本手当のほかに、受講手当(日額700円)と通所手当(経路を認められた交通費実費)が上乗せ支給される
④ 認定手続は訓練校が代わりにやってくれるので、自らハローワークに出向いて手続きをする必要が無い
⑤ 公共職業訓練受講そのものが求職活動にみなされる
募集時期などは年間で決まっているようですからハローワークに聞いてください。
ただし、面接や、選考などがあって狭き門のようですから誰でも入れるとは言えません。
「職業訓練校」
① 自己都合退職の場合の3箇月受給制限が解除され、受講と同時に受給開始となる
② 当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付が延長される
③ 失業給付基本手当のほかに、受講手当(日額700円)と通所手当(経路を認められた交通費実費)が上乗せ支給される
④ 認定手続は訓練校が代わりにやってくれるので、自らハローワークに出向いて手続きをする必要が無い
⑤ 公共職業訓練受講そのものが求職活動にみなされる
募集時期などは年間で決まっているようですからハローワークに聞いてください。
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