私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
うつ病と診断され
教えて下さい。
現在、失業保険を受給中です。現段階で残日数14日になりますが・・・
体調不良により病院に受診したところ・・・「うつ病」と診断されてしまい
すぐに自宅療養を医者に勧められ、診断書まで出ました。
現在は訓練校に通っている最中で、訓練が残り2ヶ月になっています。
医者は訓練をやめて、治療に専念する事がベストだと・・・
でも、私は母子家庭で失業手当をもらえなくなると困ります。
訓練を受けている間は手当てが延長されますが、訓練をやめてしまうと。手当てがなくなります。
こんな時、失業保険の延長はあるのでしょうか?
それとも、治療を諦め、このまま訓練に通った方がいいのでしょうか?
土日で、ハローワークにの問い合わせができず、夜も眠れません。
誰か教えて下さい。
教えて下さい。
現在、失業保険を受給中です。現段階で残日数14日になりますが・・・
体調不良により病院に受診したところ・・・「うつ病」と診断されてしまい
すぐに自宅療養を医者に勧められ、診断書まで出ました。
現在は訓練校に通っている最中で、訓練が残り2ヶ月になっています。
医者は訓練をやめて、治療に専念する事がベストだと・・・
でも、私は母子家庭で失業手当をもらえなくなると困ります。
訓練を受けている間は手当てが延長されますが、訓練をやめてしまうと。手当てがなくなります。
こんな時、失業保険の延長はあるのでしょうか?
それとも、治療を諦め、このまま訓練に通った方がいいのでしょうか?
土日で、ハローワークにの問い合わせができず、夜も眠れません。
誰か教えて下さい。
こんにちは。私も「うつ病」です。今まで頑張りすぎてしまったのですね。子供の為生活の為に焦る気持ち分かります。診断書がでているなら生活保護をうけて療養する事がいいのではないですか。お子さんの為にも病気を治す事が1番だと思いますよ。大丈夫ですよ必ず治ります。今は心と体を休めて下さい。完治される事を願っております。
失業保険について
ちょっとややこしい話ですが。
A社を退職して一ヶ月後B社に就職しました。
B社では初日にいきなり年金手帳等提出し、そのまま雇用保険の手続きに行っていただきました。
が、A社の雇用保険の喪失の手続きを今している最中とゆうことでB社の手続きはそれが終わりしだいとゆうことになりました(会社で社保事務所?に申請はしています。)
が、理由あって一日で退職しました(自己都合です)。
その分の給与も後日支払われます。
失業保険って半年ぐらい勤めないと申請できませんよね?
A社では2年勤めたので失業保険を貰える資格はありますがB社では一日ですので無理です。
B社で雇用保険加入の手続きの申請はしているので一日でも雇用保険に加入したことになると思います
この場合、A社から離職票が届いても、退職後にB社に就職したため失業保険は貰えませんか?
わかりづらい文章で申し訳ありません
ちょっとややこしい話ですが。
A社を退職して一ヶ月後B社に就職しました。
B社では初日にいきなり年金手帳等提出し、そのまま雇用保険の手続きに行っていただきました。
が、A社の雇用保険の喪失の手続きを今している最中とゆうことでB社の手続きはそれが終わりしだいとゆうことになりました(会社で社保事務所?に申請はしています。)
が、理由あって一日で退職しました(自己都合です)。
その分の給与も後日支払われます。
失業保険って半年ぐらい勤めないと申請できませんよね?
A社では2年勤めたので失業保険を貰える資格はありますがB社では一日ですので無理です。
B社で雇用保険加入の手続きの申請はしているので一日でも雇用保険に加入したことになると思います
この場合、A社から離職票が届いても、退職後にB社に就職したため失業保険は貰えませんか?
わかりづらい文章で申し訳ありません
失業保険は貰えます、たとえB社で雇用保険の資格が出来たと
しても、通算されますから、A社で2年ありますから貰えますよ
雇用保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間があればもらえます
しても、通算されますから、A社で2年ありますから貰えますよ
雇用保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間があればもらえます
先日会社倒産になりパートを解雇されました。産休、育休が取得できる会社でしたが、子作り前に解雇になり、途方にくれています。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
子供が居ないなら、生命保険は要らないのでは?
また、2014年の4月から遺族基礎年金の受給対象者が子の妻から子のある配偶者へと変更になりました。
つまり、奥さんが亡くなっても子供が18歳まで旦那さんが遺族年金を受給できます。
旦那と子一人なら月額8万強もらえます。
なので、子供が居ても、パートなら生命保険は要らないもしくは見直しできるのでは?
失業手当がとても少ないとのことですが、賃金日額で80%~50%支給されるはず。
なのに、国保や年金、生命保険、携帯代で手元に残らないのは明らかに収入に対してのバランスが悪いのかと。
保険や年金の内容が分かりませんが、貯蓄性のあるものに高額を掛けてるのでしょうか?
どこか支出を見直すか、貯蓄を切り崩すしか無いですね。
旦那が社会保険なら失業手当を受け取らず、扶養にはいれば、国保と国民年金は払わずに済みますし、稼ぎが無い主婦に生命保険は不要。 配偶者控除で所得税、住民税が合わせて数万~十数万(旦那の所得による)安くなるのでその分で携帯代が支払えるブランに変更。とかどうですかね?
とにかく、旦那や今までの貴方の収入が分からないので、的確なアドバイスがもらえるかどうか。
旦那の収入が少ないので、旦那だけの給料じゃ賄えないのか、旦那がそこそこ稼ぐが生活レベルが高いから旦那だけの給料じゃ賄えないのかすらはっきりしませんので。
貯金額からみて、後者の印象が強いのですが。。。
また、2014年の4月から遺族基礎年金の受給対象者が子の妻から子のある配偶者へと変更になりました。
つまり、奥さんが亡くなっても子供が18歳まで旦那さんが遺族年金を受給できます。
旦那と子一人なら月額8万強もらえます。
なので、子供が居ても、パートなら生命保険は要らないもしくは見直しできるのでは?
失業手当がとても少ないとのことですが、賃金日額で80%~50%支給されるはず。
なのに、国保や年金、生命保険、携帯代で手元に残らないのは明らかに収入に対してのバランスが悪いのかと。
保険や年金の内容が分かりませんが、貯蓄性のあるものに高額を掛けてるのでしょうか?
どこか支出を見直すか、貯蓄を切り崩すしか無いですね。
旦那が社会保険なら失業手当を受け取らず、扶養にはいれば、国保と国民年金は払わずに済みますし、稼ぎが無い主婦に生命保険は不要。 配偶者控除で所得税、住民税が合わせて数万~十数万(旦那の所得による)安くなるのでその分で携帯代が支払えるブランに変更。とかどうですかね?
とにかく、旦那や今までの貴方の収入が分からないので、的確なアドバイスがもらえるかどうか。
旦那の収入が少ないので、旦那だけの給料じゃ賄えないのか、旦那がそこそこ稼ぐが生活レベルが高いから旦那だけの給料じゃ賄えないのかすらはっきりしませんので。
貯金額からみて、後者の印象が強いのですが。。。
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