失業保険について。7月17日付で会社都合によりアルバイトを解雇になります。
給料は毎月月末締、翌10日払いです。
17日にやめたあとは速やかにハローワークへ行き手続きをしたいのですが、
過去6ヶ月間の給料の計算は7月10日払いの分から遡って6ヶ月分を計算してもらう形にはできるんでしょうか?

8月10日払い分からになりますと給料が半分しか入らないので、これは避けたいです。

雇用保険に入っています。
人事を担当しています。質問の意味がよくわからないのですが、給与は締めを過ぎても前倒しで支払われるかということをお聞きになりたいのですか?それとも失業保険はいつ支給されるのかということですか?たぶん、前者ではないかと思われるので、そちらの回答をしますと、給与月末締め翌10日払いとのことですので、7月1日から17日分の給与は8月10日払いです。会社が給与支払いをそう定めているようですので、7月10日には6月1日から6月30日分の給与が支払いになります。

なお関係ないかもしれないですが、失業保険について説明しておきます
雇用保険の加入は6ヶ月以上ですか?離職票は退職日翌日より10日以内に会社がHWに手続きにいくことになります。なので会社は7月31日までに手続きいけばいいわけです。その後、質問者さんへ郵送されてきます。

<補足について>
質問の意味が分かりかねますので、わかりやすく記載願います
失業保険と年金なのですが、定年退職した後も3ヶ月の無支給期間が適用されるのですか?でしたらいくら割合がいいからといっても失業保険を選択する意味がないのではないですか?無知ですみませ?
んが詳しい方宜しくお願いします。65歳未満です。
嘱託社員を契約期間満了で雇用終了となった場合は、通常の退職と同様の扱いになりますので、給付制限は尽きません。。

嘱託社員を契約期間満了以外で自ら退職の意思表示をし、退職した場合は、自己都合退職となりますので、給付制限3か月があります。。。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。

最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。

診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?

今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。

労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)

これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。

どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論から言えば

①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。

②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います

③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください

失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。

例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです

④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます

が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。

⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。

また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)

【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)

●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします

休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。

とりあえずは、そこまでしてください

お大事になさってくださいね。
妻が4月に60歳となり退職したのですが、失業保険を貰わずに年金を貰う事にしたのですが、どうも失業保険のほうが多くもらえそうなんですが、今から失業保険を貰う事はできるのでしょうか?
因みに私の扶養になりました。
宜しくお願い致します。
失業保険はこの度改正があり、失業認定日(4週間に1回)に就職活動
した証明を出さないと認定されずもらえない事になりました。
単にインターネットや求人票で探したというだけではなく、応募したりの実績
がないとだめなんです。ですから就職の意思がないと難しいと思います。
また、失業保険を受給の場合、年金が支給停止になります。
詳しくはハローワークでご相談下さい。
今春に結婚する予定です。
失業保険等について質問させてください。
今、1年契約で仕事してますが3月で期間満了になります。

・新居が県外の為、失業手続きは引っ越し先になると思いますが失業手当てはすぐに受け取れるのでしょうか?
・失業手当て受給期間は旦那さんの扶養に入れないのでしょうか?
・国保、国民年金に加入しないといけないでしょうか?
あと、入籍時に気をつけないといけない事があったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
本人に働く意思があるにも係わらず「雇用期間満了」を理由に離職を余儀なくされた場合などでは「特定理由離職者」と認められる場合があり、この場合には、失業給付の申請後に受給となりますが、単に自己の都合による退職とみなされた場合には、4ヶ月後の受給となります(3ヶ月は給付制限)。

健康保険の被扶養者資格を継続しながら失業給付を受給することができる要件は失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下の場合に限ります。3,612円以上の場合は、被扶養者とは認められません。

失業給付を受ける場合は、国民健康保険および国民年金保険の被保険者となります。
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